税理士法人 星野会計事務所 新宿で30年、中小企業を全力でサポートする税理士事務所です。

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主なサービス内容


今月の税務スケジュール

  • 2月の税務スケジュール
    ----------------------------------------
    1月分源泉所得税・特別徴収住民税の納付
    納付期限:2月10日
    ----------------------------------------
    平成21年分の個人確定申告スタート
    申告期間:2月16日~3月15日
    ----------------------------------------
    12月決算法人の確定申告(法人・消費・事業・住民)
    申告納期限:2月29日
    ----------------------------------------
    6月決算法人の中間申告(法人・消費・事業・住民)
    申告納期限:2月29日
    ----------------------------------------
    前年度の消費税額400万円超の
    9月、3月決算法人の中間消費税
    申告納付期限:2月29日
    ----------------------------------------
    固定資産税の第4期の納付
    納期限:2月中の市町村の条例に定める日
    ----------------------------------------
  • 3月分の税務スケジュール
    ----------------------------------------
    2月分源泉所得税・特別徴収住民税の納付
    納付期限:3月12日
    ----------------------------------------
    平成23年分の個人確定申告
    申告納期限:3月15日
    ----------------------------------------
    平成23年分の個人消費税申告
    申告納期限:4月2日
    ----------------------------------------
    平成23年分の贈与税申告
    申告納期限:3月15日
    ----------------------------------------
    平成22年分の所得税の更正の請求
    請求期限:3月15日
    ----------------------------------------
    1月決算法人の確定申告(法人・消費・事業・住民)
    申告納期限:4月2日
    ----------------------------------------
    7月決算法人の中間申告(法人・消費・事業・住民)
    申告納期限:4月2日
    ----------------------------------------
    前年度の消費税額400万円超の
    10月、4月決算法人の中間消費税
    申告納付期限:4月2日
    ----------------------------------------
  • 4月分の税務スケジュール
    ----------------------------------------
    3月分源泉所得税・特別徴収住民税の納付
    納付期限:4月10日
    ----------------------------------------
    平成23年分確定申告振替納付(自動引落)
    納付日:4月20日(所得税)
    納付日:4月25日(個人消費税及び地方消費税)
    振替口座の残高確認をお忘れなく
    ----------------------------------------
    2月決算法人の確定申告(法人・消費・事業・住民)
    申告納期限:5月1日
    ----------------------------------------
    8月決算法人の中間申告(法人・消費・事業・住民)
    申告納期限:5月1日(半期・第2四半期分)
    ----------------------------------------
    前年度の消費税額400万円超の
    11月、5月決算法人の中間消費税
    申告納付期限:5月1日(第1・第3四半期分)
    ----------------------------------------
    固定資産税の第1期の納付
    納期限:4月中の市町村の条例に定める日
    ----------------------------------------
    軽自動車税の納付
    納期限:4月中の市町村の条例に定める日
    ----------------------------------------

税制改正ニュース・事務所からのお知らせ

  • *:..。o○☆事務所からのお知らせ:目次*:..。o○☆
    2011年12月16日 特設サイトオープンのお知らせ
    2011年11月2日 平成23年の年末調整について
    2011年6月29日 税制改正に関するお知らせ
    2011年6月20日 お知らせ
    2011年4月1日 お知らせ
    2011年3月18日 お知らせ
    2011年2月5日 平成22年度の確定申告の準備はお済みですか?
    2010年12月24日 平成23年税制改正大綱の概要
    2010年11月14日 平成22年の年末調整チェックポイント
    2010年9月 9日 グループ法人税制関係
    2010年8月13日 中小企業税制のポイント②
    2010年7月27日 中小企業税制のポイント①
  • 2011年12月16日 新規ホームページオープンのお知らせ
    12月から会社設立に特化した特別サイトを新規にオープンしました。
    会社設立や設立してまだ間もない方は、是非ご覧ください。
    『東京都会社設立サポートセンター』はこちらから
    http://www.tax-hoshino.com/
  • 2011年11月2日 平成23年の年末調整について
    早いもので今年も残すところあと2カ月となりました。
    年末の給与計算事務といえば年末調整という事で今回は年末調整のポイントをご紹介いたします。

    (1)23年の年末調整での改正点
    ① 年末調整の計算自体について改正点はありませんが、人的控除のうち『扶養控除』、『配偶者控除』、『障害者控除』について改正がありましたので年末調整ではよく出てくる内容です。
    今一度、確認をしておきましょう。

    ★扶養控除及び配偶者控除★
    扶養控除
    16歳未満:廃止
    16歳以上19歳未満:38万円
    19歳以上23歳未満:63万円
    23歳以上70歳未満:38万円
    70歳以上:48万円
    同居老人扶養親族の加算額:10万円
    同居特別障害者の加算額:廃止

    配偶者控除
    70歳未満:38万円
    70歳以上:48万円
    同居特別障害者の加算額:廃止

    ★障害者控除★
    本人が障害者の場合
    一般の障害者:27万円
    特別障害者:40万円

    扶養親族又は控除対象配偶者が障害者の場合
    一般の障害者:27万円
    同居以外の特別障害者:40万円
    同居の特別障害者:75万円

    ② 東日本大震災の被災者の住宅借入金等特別控除の特例
    その居住の用に供していた家屋が東日本大震災により被害を受けたことにより居住の用に供することが出来なくなった日の属する年の翌年以後の各年においても引き続き住宅借入金等特別控除を適用することが可能です。
    控除方法は、従来通り給与所得者であれば年末調整時に『住宅借入金等特別控除申告書』を給与支払者に提出することにより控除を受けられます。

    控除申告書がない場合には、最寄りの税務署で再発行してもらいましょう。

    (2)年末調整に必要書類等

    □ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
    □ 保険料控除申告書
    □ 保険料等の支払証明書
    例:国民年金保険料、生命保険料、個人年金保険料、地震保険料等の支払証明書
    (注)平成22年度の税制改正で生命保険料控除の額が改正され、新たに介護医療保険料控除が創設されましたが、この改正は平成24年分以後の年末調整において適用されますので平成23年分の年末調整は適用されません。
    □ 前職がある場合には前職の源泉徴収票
    (注)前職の給与等が不明の場合には、年末調整はできませんから各個人が最終的な税額の清算は個人が税務署へ確定申告になります。
    □ 住宅借入金等特別控除の適用者
    『給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書』
    (注)申告書を紛失してしまった方は最寄りの税務署で再発行して貰ってください。
    『借入金の年末残高証明書』


    年末調整についてのお問い合わせはこちらまで
    http://j.mp/cehGZl
    ご相談は無料です。
  • 2011年6月29日 税制改正に関するお知らせ
    『現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税等の一部を改正する法律案要網』が平成23年6月22日に成立した事を受けて平成23年から適用がある規定を中心に今回、成立した改正事項の一部をご紹介します。

    ※所得税
    ・年金所得者の申告手続きの簡素化
    その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入が400万円以下であるものが、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、その年分の所得税については確定申告書を提出する必要がなくなりました。

    ・申告義務のある者の還付申告について
    その年の翌年1月1日から提出できるようになりました。現行のその年の2月16日からより早く還付申告をすることが出来るようになります。

    ・故意の申告書不提出によるほ税犯の創設
    確定申告書等をその提出期限までに提出しないことにより所得税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとなりました。
    違反すると懲役か罰金刑若しくはその両方(併科)が科せられることになります。
    上記の規定は、公布の日から起算して2月を経過した日(平成23年8月30日)以後にした違反行為について適用されます。

    ・上場株式等に係る配当所得(税率等)の特例について
    上場株式等に係る配当所得の課税の特例(申告分離課税や申告不要制度の選択)や源泉徴収税率等の特例(所得税7%・住民税3%)の対象とならない大口株主等の割合(その者が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合)が5%から3%に引き下げられました。
    上記の特例は平成23年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用されます。
    また、上場株式等に係る配当所得(税率等)の特例については平成25年12月31日まで延長されることになりました。

    ・電子申告の所得税額の特別控除
    e-taxによる電子申告をされた場合には平成23年分については4000円、平成24年分については3000円の税額控除が受けられる規定が延長されました。
    なお平成23年分について適用を受けた場合には平成24年分については適用されません。

    ※法人税
    ・完全支配関係がある法人の間の取引に係る税制等について
    ①内国法人がその内国法人との間に完全支配関係(100%支配関係)がある他の内国法人で一定のものの株式等を有する場合におけるその株式等については、評価損を計上しないこととなりました。
    上記の改正は、法人が公布の日以後に行う評価替え等について適用されます。

    ②会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入制度の適用を受ける場合には、連結欠損金額のうち一定の金額はないものとされます。
    上記の改正は、連結親法人の平成23年4月1日以後に開始する適用連結事業年度(公布の日の前に終了する適用連結事業年度を除く)の連結所得に対する法人税について適用されます。

    ③外国法人が内国法人に対して国外にある資産等の移転を行う現物出資を適格現物出資に該当しないこととされました。
    上記の改正は、公布の日以後に行われる現物出資について適用されます。

    ④複数の完全支配関係がある大法人(資本金等が5億円以上の法人その他一定の法人)に発行済数式等の全部を保有されている法人については、以下に掲げる措置が講じられます。
    1. 中小企業者等の軽減税率が不適用
    2. 特定同族会社の特別税率の適用対象
    3. 中小企業等の貸倒引当金の特例における貸倒引当金の法定繰入率の不適用
    4. 交際費等の損金不算入制度における中小企業者に係る600万円の定額控除の不適用
    5. 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置における中小企業者等の適用除外の不適用
    上記の改正は、法人の平成23年4月1日以後に開始する事業年度(公布の日の前に終了する事業年度を除く)の所得に対する法人税について適用されます。
    例:P社と完全支配関係にあるA社とB社が、当社の発行済株式を資本金5億円のA社に50%、資本金5億円のB社に50%ずつ保有されている場合には上記の規定が適用されます。

    ・仮決算をする場合の中間申告制度について
    以下の場合には仮決算による中間申告書を提出することが出来ないことになりました。
    確定申告時に多額の還付及び還付加算金を受けさせないようにするための措置だと思われます。
    ①前事業年度(1年決算法人の場合)の確定法人税額が20万円以下又はその金額がない場合
    ②仮決算による中間申告書に記載すべき法人税額が前事業年度の確定法人税額の2分の1を超える場合

    ・取引先等に対する調査の対象について
    税務調査対象の取引先等の反面調査を行う場合に、その調査対象が帳簿書類以外の物件も対象となることになりました。領収書や請求書だけでなく例えばその取引先等の金庫の中まで調べることができるようになります。

    ・故意の申告書不提出によるほ税犯の創設
    上記の所得税法の規定と同様の罰則になります。

    ・雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度の創設
    青色申告書を提出する事業者で当期及び前期において離職者がいないことにつき証明されたものが、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち一定の要件を満たすと証明された場合には、20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額の特別税額控除ができることになりました。ただし当期の税額の100分の10(中小企業者等については、100分の20)相当額が限度となります。

    ・中小企業者等の法人税率の特例の適用期限を平成24年3月31日まで延長されました。
    年800万円までの課税所得に対する税率が22%⇒18%となる特例

    ※資産課税
    ・故意の申告書不提出によるほ税犯の創設
    上記の所得税法の規定と同様の罰則になります。

    ・贈与を受けた場合の住宅取得等資金の範囲の拡大
    以下の制度について、その適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われたものに限る)に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合における当該土地等を取得するための資金が追加されました。
    ①直系尊属(実の父母、祖父母)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
    ②特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時清算課税の特例措置
    上記の改正は、平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。

    ※消費税
    ・免税事業者の要件についての見直し
    事業者はその年又は事業年度の基準期間における課税売上高(その年又は事業年度の2年前の期間の課税売上をいう)が1000万円以下である場合において、当該事業者(課税事業者選択届出書を提出しているものを除く)のうち、次に掲げる期間の課税売上高が1000万円を超えるときは、当該事業者のその年又は事業年度について事業者免税点制度を適用できなくなりました。
    ①個人事業者の場合:その年の前年1月1日から6月30日までの期間
    ②法人の場合:その事業年度の前事業年度がある法人の当該前事業年度開始の日以後6月の期間
    ①及び②の期間の課税売上高に代えてその期間中に支払った所得税法に規定する給与等の支払金額の合計額をもってその期間の課税売上高とすることができます。
    ①及び②の期間の実際の課税売上高が1000万円を超えても給与等が1000万円を超えなければ免税事業者になれます。
    上記の改正は、平成25年1月1日以後に開始する個人事業者のその年又は法人のその事業年度について適用されます。

    ・仕入税額控除について
    課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除する制度については、その課税期間の課税売上高が5億円(1年未満の場合には年換算した金額)を超える事業者には適用しないことになりました。
    上記の改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

    ・罰則の見直し
    ①不正還付の未遂を罰することとなります。
    偽りその他不正の行為により消費税を免れようとした者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとなりました。
    ②故意の申告書不提出によるほ税犯の創設
    上記の所得税法の規定と同様の罰則になります。

    参考資料:財務省HP
    http://bit.ly/f3HdYj

    お問い合わせはお気軽に
    http://j.mp/cehGZl
  • 2011年6月20日 お知らせ
    平成23年4月27日に東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下『震災特例法』という)が公布・施行されました。
    各税目ごとにその概要及びポイントをお知らせします。

    ※法人税
    震災損失の繰戻しによる法人税額の繰戻し還付制度

    概要
    平成23年3月11日から平成24年3月10日までに終了する事業年度(以下『震災欠損事業年度』という)に東日本大震災により棚卸資産、固定資産、固定資産に準ずる繰延資産の滅失による損失及び原状回復費用(ただし保険金等により補填されるものを除く。以下『震災損失金額』という)がある場合には、その震災欠損事業年度開始の日前2年以内に開始した事業年度(以下『還付所得事業年度』という)に遡って、法人税額の還付を請求することができます。

    還付請求金額
    還付請求金額=還付所得事業年度の法人税額×震災事業年度の繰戻対象震災損失金額÷還付所得事業年度の所得金額

    手続要件
    以下のすべての手続要件を満たした場合に適用されます。
    ①還付所得事業年度から震災欠損事業年度の前事業年度までの間に、連続して確定申告書を提出すること
    ②震災欠損事業年度に係る確定申告書を提出すること
    ③②の提出と同時に繰戻対象震災損失金額に関する明細書を添付すること

    ポイント!!
    還付所得事業年度は前期・前々期が該当するためどちらの法人税から先に還付請求するかによって還付金額が変わりますのでそれぞれ計算してみて有利な金額で還付請求することができます。

    青色申告書を提出する中小法人等は青色欠損金の繰戻しによる法人税額の還付制度があります。
    この場合には、前期分については青色欠損金の繰戻し還付の適用を受け、前期・前々期について上記の震災損失の繰戻し還付の適用を受けるなど、任意に配分することが可能です。

    ※消費税
    課税事業者選択届出書(又は不適用)及び簡易課税制度選択届出書(又は不適用)の提出期限の特例

    ①震災特例法の場合には、既存の宥恕規定とは異なり承認申請書の提出が不要になります。
    (ただし各届出書の参考事項欄に「東日本大震災の被災事業者である」旨の記載が必要です。)

    ②震災特例法の場合には、課税事業者の選択及び簡易課税制度の2年間の強制適用中でも不適用届出書を提出することにより、その効力を失効させることができます。
    ③既存の宥恕規定の場合には、その災害がやんだ日から2カ月以内に提出することになっていますが震災特例法の場合には、指定日(国税庁告示で定める日又は所轄税務署長の指定日)までに提出することになります。

    ポイント!!
    届出書の提出期限については指定日となっているため、それぞれの所轄税務署に確認する必要があります。

    平成22年度消費税改正事項の適用について
    課税選択をした事業者の強制適用期間中又は資本金が1000万円以上の新設法人の基準期間がない事業年度中に調整対象固定資産を取得した場合の3年間の本則課税による申告が義務付けられた規定については、震災特例法の適用を受ける事業者は平成22年度の改正事項は適用除外となります。

    申告期限の延長
    申告期限が延長されたことにより中間申告書と確定申告書の提出期限が同一となった場合には別々に申告書を提出するのではなく、確定申告書のみで申告納付すれば良いこととなります。

    ポイント!!
    申告期限の延長の規定は、中間申告書と確定申告書の提出期限が別の日になった場合には、この取扱いは、適用されませんので注意が必要です。

    ※源泉所得税

    勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄非課税制度の特例
    東日本大震災により被害を受けたことにより平成23年3月11日から平成24年3月10日の間に勤労者が退職等をした場合や目的外支出が行われた場合にも非課税制度を引き続き適用することができます。

    ポイント!!
    上記特例を受けるためには、東日本大震災により被害を受けたことを所轄税務署長の確認を受け、その旨を記載した書面を貯蓄先の金融機関の営業所長等に提出しなければなりません。

    住宅借入金等特別控除の特例
    東日本大震災により住宅に損失を受けたため、その居住することが困難となった場合には、原則にかかわらず引き続き控除を受けることができます。

    ポイント!!
    給与所得者にあっては、引き続き年末調整により適用を受けることができます。

    上記内容についてご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
    お問い合わせ ⇒ http://j.mp/cehGZl
  • 2011年4月1日 お知らせ
    国税庁のホームページに『義援金に関する税務上の取扱いFAQ』が掲載されています。
    個人及び法人が災害対策本部等に義援金を支払った場合の取扱いが細かく事例ごとに掲載されていますので、義援金をされた方は参考にして下さい。
    『義援金に関する税務上の取扱いFAQ』
    ↓↓↓
    http://bit.ly/foJ2XV

    当事務地所でも寄附や義援金に関するご質問を承りますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
    お問い合わせ ⇒ http://j.mp/cehGZl
  • 2011年3月18日 お知らせ
    3月11日(金)に東日本を襲った東日本巨大地震のあまりに大きな被害の実態がテレビ放映等で徐々に明らかになってきています。
    被災された方々にあっては1日も早い復興を願います。
    そして、亡くなられたたくさんの方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
    税理士法人 星野会計事務所スタッフ一同

    今回の未曾有の大災害により被災地へたくさんの企業や個人から生活物資や義援金が送られています。
    そこで、寄附金の取り扱いに関するお問い合わせが星野会計にもありましたので、会計事務所として提供できる情報をお知らせしたいと思います。

    企業が義援金等を日本赤十字社・新聞各社及び放送等の報道機関等に行った場合には『指定寄附金』として全額損金算入されます。(=全額が会社の経費として認められます)
    ただし、その義援金等が最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが明らかであるものに限ります。

    以下の事項は一見すると寄附金となりそうですが寄附金からは除かれます。

    ①企業が災害を受けた取引先に対し、通常の営業活動を再開するための復旧過程における期間内に売掛債権等の全部又は一部を免除した場合には、その損失部分は寄附金の額とは取り扱われませんが、損失部分の金額は全額損金算入されます。

    ②企業が災害の場合の取引先の対する低利又は無利息による融資は、営業活動を再開するための復旧過程にある期間内に行われたものであるときは、その融資は正常な取引条件に従って行われたものとする。

    ③企業が不特定多数の被災者を支援するために自社製品等を提供するために要する費用は寄附金の額からは除かれますが、その費用に要した金額は全額損金算入されます。

    個人が義援金等を寄付した場合には、確定申告時に寄附金控除として以下の金額を所得から控除することができます。
    寄附金控除額=(寄附した金額-2千円)ただし総所得金額の40%相当額を限度とします。

    上記内容についてご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
    お問い合わせ ⇒ http://j.mp/cehGZl
  • 2011年2月5日 平成22年度の確定申告の準備はお済みですか?
    平成22年分の所得税の確定申告が間もなく始まります。(申告期間:平成23年2月16日(木)から平成23年3月15日(火)まで)

    今年も、星野会計では確定申告に関する無料税務相談を随時、行っております。
    所得税についての基本的な事から今年、初めて確定申告をされる方でどうすれば良いか分からないなどどんな些細なことでもお気軽にお聞き下さい。

    例えばこんな疑問はありませんか?
    ○給与収入以外にも収入があったが確定申告をしなければならないのか。
    ●申告書の書き方や計算の仕方が良くわからない。
    ○確定申告をすると税金が戻ってくるって本当なのか。
    ●個人事業主の方で青色申告と白色申告のどちらを選択すれば良いのか、又はその違いは何か教えてほしい。など
    当事務所では無料税務相談であっても有資格者である税理士スタッフが、ご相談者の質問や疑問に丁寧に分かり易くお答え致しますので安心、確実です。
    この機会に是非、税金のプロである税理士にお聞き下さい。
    無料税務相談のお問い合わせはこちら⇒http://j.mp/cehGZl ℡:03-3348-8251

    平成22年の所得税について以下のような税制改正がされています。
    □寄附金控除制度の改正
    ■政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除制度の改正
    □平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例の廃止
    ■上場株式等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例の廃止
    □特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の改正
    ■居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用期限の延長
    □特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用期限の延長

    改正内容などの詳細は当事務所の税理士スタッフまでお問い合わせ下さい。
    税制改正に関するお問い合わせはこちら⇒http://j.mp/cehGZl ℡:03-3348-8251

    平日、お忙しい方のために税務署では平成23年2月20日(日)及び平成23年2月27日(日)に確定申告に関する相談と申告書の受付を行っていますので申告が必要な方はご利用になるのも良いかと思います。
    閉庁日に対応してくれる税務署名等はこちら⇒http://j.mp/g1C1AW

    しかし、日曜日の税務署での相談会は大変、混雑するものと思われます。
    そこで、日頃お仕事等で平日での相談等が出来ない方の為に当事務所でも確定申告の提出期限である3月15日までの土日において確定申告に関する相談を随時行います。
    土日でのご相談をご希望の方は予め当事務所に連絡の上、相談日のご予約を行って下さい。
    土日の税務相談のご予約はこちら⇒http://j.mp/cehGZl ℡:03-3348-8251

    平成22年度の贈与税の申告も同様に3月15日までになりますので贈与税に関するご相談もお待ちしております。
  • 2010年12月24日 平成23年税制改正大綱の概要
    今月、財務省より平成23年税制改正の概要について発表がありました。
    個人所得課税(所得税)については給与所得控除や成年扶養控除などの見直しがされるようです。
    資産税課税(相続税・贈与税)については相続税については基礎控除の縮小、最高税率の引き上げにより増税傾向にあります。一方、贈与税については若年世代への資産移転を促すため税率構造の緩和措置が図られるようです。
    法人課税(法人税)については国際競争力の強化や雇用促進による法人税率の引下げがされる一方で税額控除などの租税特別措置の廃止縮小がされます。

    具体的な改正内容をご紹介します。

    <個人所得課税>
    ・給与所得控除に上限が設定されます。(↑増税↑)
    給与収入が1500万円を超える場合には一律245万になります。
    現状では給与所得控除に上限設定はされていません。

    ・高額な法人役員給与に係る給与所得控除が縮小されます。(↑増税↑)
    給与収入が4000万円超を超える場合には125万円を上限とされます。
    給与収入が2000万円超4000万円以下の場合には控除額の上限を4分の3とする部分を含め調整的に徐々に控除額が縮小されます。

    ・特定支出控除についての範囲の拡大等(↓減税↓)
    給与所得者の実額控除の機会が拡大されます。
    具体的には、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費、職業上の団体の経費)が追加されます。
    適用判定の基準を現行の給与所得控除額の総額から給与所得控除額の2分の1となります。

    ・役員退職金の2分の1課税の廃止(↑増税↑)
    勤続年数が5年以下の役員退職金について2分の1課税が廃止されます。

    ・退職所得の個人住民税の税額控除の廃止(↑増税↑)
    退職所得に係る個人住民税の10%税額控除が廃止されます。

    ・成年扶養控除の控除を縮減(↑増税↑)
    現状では23歳から69歳であれば、一律に38万円の控除が適用されています。
    改正後は以下のように縮減されます。
    給与収入が689万円(所得500万円)以上の納税者については控除を廃止
    給与収入が568万円(所得400万円)から給与収入が689万円未満の納税者については段階的に縮小
    給与収入が568万円(所得400万円)以下の納税者については現状どおり控除が可能

    ただし、障害者、高齢者(65歳以上)、学生については納税者の所得にかかわらず現状どおり控除が可能になります。

    ・上場株式等の配当、譲渡所得に係る軽減税率の延長(↓減税↓)
    上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率を2年延長されます。
    予定では平成26年1月から20%の本則課税になります。これに伴い日本版ISA(非課税口座)の導入時期を平成26年1月からとなりました。

    ・年金所得者の申告不要制度の創設
    年金所得者の申告手続き軽減のため公的年金等の収入金額が400万円以下で且つ、年金以外の所得が20万円以下の者については申告不要制度の措置を講じるとの事です。

    <資産課税>
    ・相続税の基礎控除の引き下げ(↑増税↑)
    現行の5000万円+1000万円×法定相続人数である基礎控除額を3000万円+600万円×法定相続人数となります。現行より4割縮小されます。

    ・相続税の最高税率の引上げ(↑増税↑)
    最高税率を現行の50%から55%に引き上げ税率構造を見直がされます。

    ・相続税のみなし財産である死亡保険金の非課税枠(現行:500万円×法定相続人)を以下のいずれかに該当する法定相続人に限定されます。(↑増税↑)
    ①未成年者 ②障害者 ③相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者

    ・相続税の未成年者控除と障害者控除の引き上げ(↓減税↓)
    未成年者控除:6万円×20歳に達するまでの年数⇒10万円×20歳に達するまでの年数
    障害者控除:6万円×85歳に達するまでの年数⇒10万円×85歳に達するまでの年数

    ・贈与税の暦年課税の税率構造の緩和(↓減税↓)
    暦年課税について直系卑属(20歳以上の子、孫)を受贈者(財産等をもらう人)とする場合には税率構造の緩和措置が図られます。

    ・相続時精算課税制度の範囲の拡大(↓減税↓)
    贈与税の特例である相続時精算課税制度について、受贈者(財産等をもらう人)に20歳以上の孫が追加され贈与者(財産等をあげる人)の年齢要件を65歳以上から60歳以上に引き下げられます。

    <法人課税>
    ・法人実効税率(法人税と地方税を合わせた税率)の引き下げ(↓減税↓)
    法人実効税率40.69%⇒35.64%(5%の引き下げ)になります。
    法人税率は現行の30%から25.5%へ4.5%の引き下げになります。
    中小法人に対する軽減税率(課税所得の800万円まで法人税率の特例)に関しても現行の18%から15%へ3%の引き下げになります。

    ・法人実効税率の引き下げに伴う課税ベースの拡大(↑増税↑)
    ①租税特別措置である特別償却や準備金等の廃止や一部縮減が行われます。
    ②減価償却制度の償却速度を主要国並みに見直されます。
    ③大法人については欠損金の繰越控除を一部制限され措置がされます。

    ・雇用促進税制(↓減税↓)
    国内雇用の維持・増加を促すため雇用を一定以上増やした企業に対する税制上の優遇措置を創設するとともに育児支援や障害者雇用促進のための税制上の優遇措置の創設・拡大が行われます。

    ・環境関連投資促進税制(↓減税↓)
    地球温暖化問題に対応していくため、先進的な低炭素・省エネ設備への投資に対し、税制上の優遇措置を講じられます。

    ・租税特別措置の見直し(↑増税↑)
    政策税制措置について109項目の見直しを行い、その結果50項目を縮小又は廃止されます。

    参考資料
    財務省HP :http://j.mp/e7udBw
  • 2010年11月14日 平成22年の年末調整チェックポイント
    今年も早いもので残すところ1ヶ月半となりました。年末にかけて給与事務関係者の方は年末調整事務でお忙しくなると思います。そこで年末調整のチェック項目を掲載しましたので参考にして下さい。
    年末調整や確定申告に関するご質問・ご相談は当事務所までお気軽にご連絡下さい。
    お問い合わせはこちら⇒ http://j.mp/cehGZl

    ◆扶養控除関係
    □扶養控除等申告書を提出できる人で、提出漏れとなっている人はいないか。
    □本年中に結婚や出生などにより扶養親族等に異動があった人について扶養控除等異動申告書の申告書の提出がされているか。
    Point:扶養親族の判定は年末調整時の現況によって判定します。ただし、本年中に死亡された方がいる場合には死亡時に現況によりますので本年は扶養親族となります。
    また、年末調整後に本年中に子供が生まれた場合など扶養親族が増えた場合には年末調整をやり直すことができます。
    □控除対象配偶者、扶養親族の合計所得金額は38万円以下となっているか。
    Point:給与所得者の場合には年間の収入が103万円以下であれば合計所得金額が38万円以下となります。
    □特定扶養親族、老人扶養親族等の判定は正しく行われているか。

    ◆配偶者特別控除関係
    □所得者本人の合計所得金額は1000万円以下となっているか。
    □配偶者控除の対象となる人について、配偶者特別控除を適用してないか。
    Point:配偶者控除と配偶者特別控除はいずれか一方のみの適用になります。
    □控除額の計算は正しく行われているか。

    ◆生命保険料控除関係
    □保険金又は年金の受取人は、一定の範囲内の人となっているか。
    Point:受取人の範囲とは所得者本人、所得者の配偶者、親族をいいます。
    □申告された保険料は、所得者本人が支払ったものか。
    □分配を受けた剰余金や割戻しを受けた割戻金は、支払った保険料の額から差し引かれているか。
    □一般の生命保険料と個人年金保険料の区分を適正にし、控除額の計算が正しくされているか。
    Point:一般生保と個人年金を合わせて最高10万円の控除額になります。
    □保険料の証明書類があるか。
    ・一般の生命保険料…1契約の支払保険料が9000円超のもの
    ・個人年金保険料…すべての支払保険料

    ◆地震保険料控除関係
    □所有者本人又は本人と生計を一にする親族が所有して常時居住している家屋やこれらの人が所有して常時居住している家屋やこれらの人が所有している生活に通常必要な家財を保険の目的としているか。
    □地震保険料と旧長期損害保険料の区分が正しくされているか。
    Point:両方ある場合には保険料の合計額が5万円以下はその金額、5万円超は5万円になります。
    □保険料の証明書類があるか。

    ◆社会保険料控除関係
    □申告された保険料は、社会保険料控除の対象となるものか。
    □所得者本人又は所得者と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料で所得者本人が支払ったものか。
    Point:年金から天引きされた介護保険の保険料や後期高齢者医療制度の保険料は、年金の受給者自身が支払ったものであるため、年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。
    □国民年金の保険料又は国民年金基金の掛金について、支払ったことが分かる証明書類があるか。

    ◆住宅借入金等特別控除関係
    □住宅の取得等をした人と申告者(所得者本人)が同一人か。
    □居住の用に供した後、本年12月31日まで引き続き居住しているか。
    □借入れ等をしている者と所得者本人が同一であるか。
    □控除額の計算は正しく行われているか。
    □住宅借入金等特別控除は、算出年税額の金額を限度としているか。
    □住宅借入金等特別控除額が算出年税額を超える場合、給与所得の源泉徴収票の『住宅借入金等特別控除可能額』欄に当該控除額を記入してあるか。

    ◆集計関係
    □臨時に支給した給与、現物給与(経済的利益)、認定賞与等について集計の対象としているか。
    □未払給与や未払利益処分賞与であっても本年中に確定したものについては集計の対象としているか。
    □前年中に支払の確定した給与で未払いとなっていたものを本年に支払った場合には、その給与は集計から除いているか。

    ◆税額計算関係
    □課税給与所得金額は、1000円未満を切り捨てたものとなっているか。
    □年調年税額は100円未満を切り捨てたものとなっているか。

    ◆納付関係
    □所得税徴収高計算書(納付書)に税務署名、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)等が正しく印字(記載)されているか。
    □納付する税額がない場合でも、所得税徴収高計算書を作成したか。
    Point:税額がない場合には所得税徴収高計算書を所轄の税務署に提出します。

    参考資料:国税庁 平成22年分年末調整のしかた
  • 2010.9.9 グループ法人税制関係
    国税庁が平成22年度税制改正に係るグループ法人税制関係について質疑応答事例を公表しました。
    今回の質疑応答事例では、関係団体からよせられた疑問や申告調整の仕方について解説していますので参考にして下さい。
    具体的には、
    ①完全支配関係について4問
    ②各制度の概要について1問
    ③受取配当等益金不算入について1問
    ④寄附修正について1問
    ⑤グループ法人間の資産譲渡について6問
    ⑥現物分配による資産の譲渡について3問
    について解説しています。

    国税庁の質疑応答事例はこちら
    http://j.mp/bLkZ9C

    上記以外でグループ法人税制についてわからない事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
    http://j.mp/cehGZl
  • 2010.8.13 事務所からのお知らせ
    中小企業税制について2010年度の改正のポイントを数回に分けて簡単にご紹介していきたいと思います。
    2回目の今回は清算所得課税制度の廃止と租税特別措置の適用額明細書についてです。

    ==清算所得課税制度の廃止==

    会社が経営状態の悪化などにより営業活動を止めようとする時は、まず株主総会の解散決議により解散します。解散後、借金の清算をして残った財産(残余財産)を株主に分配などをする清算期間があります。そして全ての清算が済んだ時点で会社は完全になくなります。これが清算結了です。

    今回の改正では会社清算時の課税方式が改正されます。
    改正前は、残余財産から資本金等と利益積立金額(課税済みの留保金額)とを差引いて、その差額が清算所得として課税する方法でした。(=財産法)
    改正後は、収益から費用を差引いてその差額を通常の法人所得として課税する方式になります。(=損益法)
    つまり改正後は会社が解散して清算する時の税金の計算方法は解散前と変わらないという事になります。

    今回の改正で会社の借入金の債務免除を受ける場合には解散決議後に改正前は、残余財産がほとんどなければ課税されませんでしたが、改正後は課税が生じてしまう事もあり得ます。
    これを解消するために今回の改正で残余財産がないと見込まれる場合には、税法上で7年間繰越控除が認められている青色欠損金以外に期限切れの欠損金を費用として控除できるようになったため課税問題が生じないような措置がされました。

    残余財産が確定した場合の確定申告書の提出期限は改正前と同様にその残余財産の確定の日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に提出しなければならないこととされています。

    この改正は平成22年10月1日以後に解散した場合に適用されます。

    ==租税特別措置の適用額明細書の提出==

    政府は、期限付きで一部の税金を例外的に増減税している租税特別措置について現状を把握し見直しを図るため『租税特別措置透明化法案』が今年の通常国会で成立されました。
    その背景には、現行の減税措置およそ300項目のうち3割を廃止して1兆円超の財源確保が狙いのようです。つまり租税特別措置の事業仕分けをしようという訳です。
    そこで、法人税申告書を提出する法人で、減額効果のある法人税に関係する特別措置の適用を受ける場合に、その内容や税額控除額・特別償却額などを記載した「適用額明細書」を申告書に添付する義務が課されました。
    不提出または虚偽記載があったときには、後日誤りのない適用額明細書を提出した場合を除き、特別措置が出来なくなります。

    法人関係特別措置の具体例には
    ・中小企業者等の法人税率の特例
    ・試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
    ・中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却などがあります。

    適用開始時期は平成23年4月1日以後終了する事業年度(平成23年4月決算)の申告からになります。

    適用額明細書の雛形や詳細は以下を参照して下さい。
    http://bit.ly/afSJJf
  • 2010.7.27 事務所からのお知らせ
    中小企業税制について2010年度の改正のポイントを数回に分けて簡単にご紹介していきたいと思います。
    今回は費用関係と設備投資に関する事項についてです。

    ==費用関係==

    ①特定同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度の廃止
    本規定は、一定の要件を満たすオーナー社長の役員給与のうち給与所得控除相当額が法人税を計算するうえで費用として認めらないというものでした。結果的に法人税が増えてしまう規定でしたが多くの関係者からの反対があり平成22年4月決算の法人からこの規定は廃止されました。
    この規定の適用を受けた中小企業経営者の方もたくさんいたのではないかと思います。
    ではなぜこの規定が創設されたのでしょうか?
    法人の場合には社長の役員給与は、法人の費用にもなり、さらに社長個人では役員給与から必要経費の代わりに年収に応じて給与所得控除額を控除する事が出来ます。
    一方、個人事業主場合には収入から経費を差引いて所得税を計算するため法人の方が役員給与を支給すると法人側と個人側の両方で控除できてしまうため一度に二度おいしい事になってしまいます。
    これを是正すべく2006年度税制改正で制定されたのが特定同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度です。
    本年度中は廃止されていますが平成23年度税制改正において上記の個人事業主との課税の不均衡の問題について給与所得控除を一定年収で頭打ちにするなどの措置が講じるという意見が出ているので今後またオーナー社長の役員給与について法人側か若しくは個人側で増税になる可能性があると考えられます。

    ②交際費等の損金算入の特例の延長
    法人が支出した交際費等は原則として法人税法上は全額が会社の経費とはなりませんが、資本金の額が1億円以下の中小法人等については営業するうえで接待等も必要であるとのから特例として法人税法上も会社の経費として認められています。これが交際費等の損金算入の特例の規定です。
    ただし接待費等の無駄遣いの防止や資本の充実を図るため経費と認められる金額に一定の制限を設けています。
    交際費等が会社経費と認められる金額
    aとbのいずれか少ない金額×90%
    a:支出した交際費等の額
    b:600万円×その事業年度の月数÷12

    上記規定の適用期限が平成24年3月31日まで2年延長されました。
    ただしグループ法人税制の創設により平成22年4月1日以後、開始事業年度から100%親子関係がある親法人の資本金額が5億円を超える場合には、その子法人には中小法人等の特例の適用はありません。

    ==設備投資関係==

    ①中小企業投資促進税制の延長
    青色申告書を提出する資本金1億円以下の中小企業者等が機械装置や器具備品の取得等をして使用した場合には通常の減価償却費の他に即時に償却できるように基準取得価額の30%を特別償却費として計上できる規定が平成24年3月31日まで2年間延長されました。
    また資本金3千万円以下の特定中小企業者等に該当する場合には、その事業年度の法人税額の20%相当額を限度として基準取得価額の7%を法人税額から税額控除する事も出来ます。
    一般的に特別償却と税額控除のどちらも選択できる場合には税額控除を選択した方が税務上有利になります。

    ②少額減価償却資産の損金算入の特例の延長
    青色申告書を提出する資本金1億円以下の中小企業者等が30万円未満の少額減価償却資産を取得等して使用した場合には、その少額減価償却資産の合計金額の300万円を限度としてその事業年度にその全額を会社の経費とする事が出来る規定が平成24年3月31日まで2年間延長されました。
    年間の合計金額が300万円を超えてしまう場合には超えた部分はたとえ30万円未満の減価償却資産でも通常の減価償却の計算になります。
    また30万円未満の判定は税込経理している場合には税込金額で税抜経理している場合には税抜金額で判定します。
    例えば税抜経理を採用している場合には314,998円(税込)の減価償却資産を購入した場合には、少額減価償却資産に該当します。299,999円(税抜)<300,000円 ∴少額減差償却資産
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