税理士法人 星野会計事務所 新宿で30年、中小企業を全力でサポートする税理士事務所です。

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新宿で30年、中小企業を全力でサポートする税理士事務所です

会計顧問・記帳代行

(1)月次決算サポート

月次決算とは会社が自発的に経営管理をするために毎月きまって決算を行うことです。
毎月のスピーディーな月次決算をすることで会社の経営状態を把握します。
月次決算を行うことに年度決算も早期に完了することが出来ます。
月次決算を行うための会計ソフトの使い方や経理の仕方をご指導致します。

月次決算の流れ
  • 1. 月次決算処理の規格化
  • 2. 経理処理の迅速化
  • 3. 毎月の月次決算(決算処理例:減価償却費、原材料等の棚卸、未払費用の計上)
  • 4. 翌月15日頃までに月次決算書類の作成
    主な作成書類:合計残高試算表、月次損益計算表、経営分析表、前期比較合計残高試算表、三期比較試算表、月別三期比較図表

(2)税務申告・税金対策

月次決算をする事により早期の税金対策や税額予想が立てられます。
法人税や消費税などの税金計算上の有利・不利の判断についてもアドバイスさせて頂きます。
銀行や官庁に信頼される当事務所、独自の綺麗で見やすい決算書を作成致します。

決算から税務申告までの流れ
  • 1. 会社側で会計ソフト等に入力されている場合にはその決算月までのデータを頂きます。当事務所で記帳している場合にはその会計データを使用します。
  • 2. 総勘定元帳の発行をして決算修正を行います。
  • 3. ある程度金額が固まった段階で納税額や今後の方向性などについて打ち合わせをさせて頂きます。
  • 4. その後、決算書と申告書を作成し当事務所で税務署等に申告します。税金を納める場合には会社宛に納付書を納期限前までに必ず送付します。
  • 5. 申告後、決算書と申告書の控えを会社宛に送付します。この時、翌期に納める予定納税(前年の納付額をもとに計算)がある場合には計算して予めお知らせします。

事業承継税制や事業承継のための同族会社の自社株対策に関してもご相談下さい。

(3)議事録作成・商業登記

役員報酬の改定時や役員退職金の支給時など、さまざまな状況に応じてた株主総会議事録や取締役会議事録の作成致します。
取締役・監査役の人数・任期を伸長したい又は相続人等に対する株式の売渡し請求を設けたいなど現状の会社状況に合った定款の見直しをさせて頂きます。
本店移転や役員変更したい場合などの商業登記手続きもご相談に乗ります。

(4)記帳代行

現在、たくさんの安価な記帳代行業者がありますが必ずしも税理士等の税務会計の専門家が行っている訳ではありません。
正しい記帳をすることは会社の経営状態を把握し最終的には早期の税額予想や税金対策につながります。
会社に経理に詳しい方がいらっしゃらない場合や合理化したい場合には税務会計の専門家である当事務所にご相談下さい。

記帳代行の流れ
  • 1. お客様側で毎月の請求書・領収書、普通預金の通帳のコピー、当座預金の照合表、売上帳、仕入帳を用意して当事務所に送って頂きます。
  • 2. 送って頂いた資料を元に当事務所の職員が会計ソフトに入力します。
  • 3. 会計ソフトへの入力に際して不明な点がありましたら当事務所からお客様に対してご質問させて頂きます。
  • 4. 会計ソフトへの入力が終わりましたら試算表を作成して、お客様に郵送します。

(5)給与計算・年末調整

毎月の給与計算、賞与の計算の仕方から源泉所得税等の納付手続きなど事務手続きのご指導させて頂きます。
年末に行われる年末調整や法定調書合計表の作成も承ります。
人事・労務に関する相談もどうぞ

労務事務スケジュール
  • 4月:雇用保険料率の変更(不定期)
  • 6月:住民税の変更
  • 7月:特例納付の源泉所得税の納付(7月10日が納期限)、社会保険算定基礎届の提出期限(7月10日)、労働保険料第1期分納付(7月10日が納期限)
  • 9月:厚生年金保険料率の変更
  • 10月:労働保険料第2期分納付(10月31日が納期限)
  • 12月:年末調整(各従業員から各種控除証明書、住宅ローン控除対象者は借入残高証明と申告書を集める、扶養人数を確認する、源泉徴収票を作成し各従業員に配布)
  • 1月:法定調書合計表の作成・提出、住民税の総括表の提出、特例納付の源泉所得税の納付(原則1月10日が納期限)、労働保険第3期分納付(1月31日が納期限)

(6)税務調査の立会い

税務調査とは税務署が納税者の税金計算が正しく行われているかどうか調査し納税指導をすることです。
税務署からの税務調査がきた時の対応の仕方などをアドバイスいたします。ご依頼があれば税務調査の立会いも行います。
また顧問先のお客様に対しては日頃から税務調査でつまらない指摘を受けたいようにもご指導させて頂きます。

税務調査時に予め準備しておくもの(一般調査の場合は過去3年分)
  • 領収書、請求書、契約書等の証憑類
  • 総勘定元帳、源泉徴収簿等の書類
  • 消費税の課税事業者の場合には消費税の計算表
中小企業の税務調査で調査官がチェックする事とは・・・
  • 帳簿書類や領収書・請求書等の証憑類はもちろん、役員に対する給与
  • 棚卸資産の計上漏れ、売上の繰り延べられていないか
  • 代表者の個人的支出が会社の経費に計上されていないか など


 
税理士法人 星野会計事務所
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