お知らせ・ニュース
今月の税務スケジュール
- 9月の税務スケジュール
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8月分源泉所得税・特別徴収住民税の納付
納付期限:9月10日
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7月決算法人の確定申告(法人・消費・事業・住民)
申告納期限:9月30日
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1月決算法人の中間申告(法人・消費・事業・住民)
申告納期限:9月30日(半期・第2四半期)
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前年度の消費税額400万円超の
4月、10月決算法人の中間消費税
申告納期限:9月30日(第1四半期・第3四半期)
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東京都23区内の固定資産税の納付(第2期分)
納付期限:9月30日
---------------------------------------- - 10月の税務スケジュール
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9月分源泉所得税・特別徴収住民税の納付
納付期限:10月12日
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8月決算法人の確定申告(法人・消費・事業・住民)
申告納期限:11月1日
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2月決算法人の中間申告(法人・消費・事業・住民)
申告納期限:11月1日(半期・第2四半期)
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前年度の消費税額400万円超の
5月、11月決算法人の中間消費税
申告納期限:11月1日(第1四半期・第3四半期)
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個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
納付期限:10月中において市町村の条例で定める日
---------------------------------------- - 11月の税務スケジュール
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10月分源泉所得税・特別徴収住民税の納付
納付期限:11月10日
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9月決算法人の確定申告(法人・消費・事業・住民)
申告納期限:11月30日
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3月決算法人の中間申告(法人・消費・事業・住民)
申告納期限:11月30日(半期・第2四半期)
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前年度の消費税額400万円超の
6月、12月決算法人の中間消費税
申告納期限:11月30日(第1四半期・第3四半期)
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所得税の予定納税額の減額申請
納付期限:11月15日
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所得税の予定納税額の納付(第2期分)
納付期限:11月30日
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個人事業税の納付(第2期分)
納付期限:11月中において市町村の条例で定める日
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税制改正ニュース・事務所からのお知らせ
- *:..。o○☆事務所からのお知らせ:目次*:..。o○☆
2010年8月13日 中小企業税制のポイント②
2010年7月27日 中小企業税制のポイント①
2010年7月 5日 住宅取得等資金の贈与についてのQ&A
2010年6月25日 寄附金税制について
2010年6月16日 住宅取得等資金を贈与された場合の特例について
2010年6月 8日 共済制度について
2010年4月22日 100%グループ内の法人に対する中小企業の各種特例の不適用について - 2010.8.13 事務所からのお知らせ
中小企業税制について2010年度の改正のポイントを数回に分けて簡単にご紹介していきたいと思います。
2回目の今回は清算所得課税制度の廃止と租税特別措置の適用額明細書についてです。
==清算所得課税制度の廃止==
会社が経営状態の悪化などにより営業活動を止めようとする時は、まず株主総会の解散決議により解散します。解散後、借金の清算をして残った財産(残余財産)を株主に分配などをする清算期間があります。そして全ての清算が済んだ時点で会社は完全になくなります。これが清算結了です。
今回の改正では会社清算時の課税方式が改正されます。
改正前は、残余財産から資本金等と利益積立金額(課税済みの留保金額)とを差引いて、その差額が清算所得として課税する方法でした。(=財産法)
改正後は、収益から費用を差引いてその差額を通常の法人所得として課税する方式になります。(=損益法)
つまり改正後は会社が解散して清算する時の税金の計算方法は解散前と変わらないという事になります。
今回の改正で会社の借入金の債務免除を受ける場合には解散決議後に改正前は、残余財産がほとんどなければ課税されませんでしたが、改正後は課税が生じてしまう事もあり得ます。
これを解消するために今回の改正で残余財産がないと見込まれる場合には、税法上で7年間繰越控除が認められている青色欠損金以外に期限切れの欠損金を費用として控除できるようになったため課税問題が生じないような措置がされました。
残余財産が確定した場合の確定申告書の提出期限は改正前と同様にその残余財産の確定の日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に提出しなければならないこととされています。
この改正は平成22年10月1日以後に解散した場合に適用されます。
==租税特別措置の適用額明細書の提出==
政府は、期限付きで一部の税金を例外的に増減税している租税特別措置について現状を把握し見直しを図るため『租税特別措置透明化法案』が今年の通常国会で成立されました。
その背景には、現行の減税措置およそ300項目のうち3割を廃止して1兆円超の財源確保が狙いのようです。つまり租税特別措置の事業仕分けをしようという訳です。
そこで、法人税申告書を提出する法人で、減額効果のある法人税に関係する特別措置の適用を受ける場合に、その内容や税額控除額・特別償却額などを記載した「適用額明細書」を申告書に添付する義務が課されました。
不提出または虚偽記載があったときには、後日誤りのない適用額明細書を提出した場合を除き、特別措置が出来なくなります。
法人関係特別措置の具体例には
・中小企業者等の法人税率の特例
・試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
・中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却などがあります。
適用開始時期は平成23年4月1日以後終了する事業年度(平成23年4月決算)の申告からになります。
適用額明細書の雛形や詳細は以下を参照して下さい。
http://bit.ly/afSJJf - 2010.7.27 事務所からのお知らせ
中小企業税制について2010年度の改正のポイントを数回に分けて簡単にご紹介していきたいと思います。
今回は費用関係と設備投資に関する事項についてです。
==費用関係==
①特定同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度の廃止
本規定は、一定の要件を満たすオーナー社長の役員給与のうち給与所得控除相当額が法人税を計算するうえで費用として認めらないというものでした。結果的に法人税が増えてしまう規定でしたが多くの関係者からの反対があり平成22年4月決算の法人からこの規定は廃止されました。
この規定の適用を受けた中小企業経営者の方もたくさんいたのではないかと思います。
ではなぜこの規定が創設されたのでしょうか?
法人の場合には社長の役員給与は、法人の費用にもなり、さらに社長個人では役員給与から必要経費の代わりに年収に応じて給与所得控除額を控除する事が出来ます。
一方、個人事業主場合には収入から経費を差引いて所得税を計算するため法人の方が役員給与を支給すると法人側と個人側の両方で控除できてしまうため一度に二度おいしい事になってしまいます。
これを是正すべく2006年度税制改正で制定されたのが特定同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度です。
本年度中は廃止されていますが平成23年度税制改正において上記の個人事業主との課税の不均衡の問題について給与所得控除を一定年収で頭打ちにするなどの措置が講じるという意見が出ているので今後またオーナー社長の役員給与について法人側か若しくは個人側で増税になる可能性があると考えられます。
②交際費等の損金算入の特例の延長
法人が支出した交際費等は原則として法人税法上は全額が会社の経費とはなりませんが、資本金の額が1億円以下の中小法人等については営業するうえで接待等も必要であるとのから特例として法人税法上も会社の経費として認められています。これが交際費等の損金算入の特例の規定です。
ただし接待費等の無駄遣いの防止や資本の充実を図るため経費と認められる金額に一定の制限を設けています。
交際費等が会社経費と認められる金額
aとbのいずれか少ない金額×90%
a:支出した交際費等の額
b:600万円×その事業年度の月数÷12
上記規定の適用期限が平成24年3月31日まで2年延長されました。
ただしグループ法人税制の創設により平成22年4月1日以後、開始事業年度から100%親子関係がある親法人の資本金額が5億円を超える場合には、その子法人には中小法人等の特例の適用はありません。
==設備投資関係==
①中小企業投資促進税制の延長
青色申告書を提出する資本金1億円以下の中小企業者等が機械装置や器具備品の取得等をして使用した場合には通常の減価償却費の他に即時に償却できるように基準取得価額の30%を特別償却費として計上できる規定が平成24年3月31日まで2年間延長されました。
また資本金3千万円以下の特定中小企業者等に該当する場合には、その事業年度の法人税額の20%相当額を限度として基準取得価額の7%を法人税額から税額控除する事も出来ます。
一般的に特別償却と税額控除のどちらも選択できる場合には税額控除を選択した方が税務上有利になります。
②少額減価償却資産の損金算入の特例の延長
青色申告書を提出する資本金1億円以下の中小企業者等が30万円未満の少額減価償却資産を取得等して使用した場合には、その少額減価償却資産の合計金額の300万円を限度としてその事業年度にその全額を会社の経費とする事が出来る規定が平成24年3月31日まで2年間延長されました。
年間の合計金額が300万円を超えてしまう場合には超えた部分はたとえ30万円未満の減価償却資産でも通常の減価償却の計算になります。
また30万円未満の判定は税込経理している場合には税込金額で税抜経理している場合には税抜金額で判定します。
例えば税抜経理を採用している場合には314,998円(税込)の減価償却資産を購入した場合には、少額減価償却資産に該当します。299,999円(税抜)<300,000円 ∴少額減差償却資産 - 2010.7.5 事務所からのお知らせ
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度(概要については2010年6月16日の記事を参照して下さい)について適用ポイントをQ&A方式でご紹介します。
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Q1:2010年中の1500万円の非課税額と暦年課税(基礎控除額110万円)又は相続時精算課税制度(特別控除額2500万円)との併用は可能ですか?
A1:可能です。
暦年課税の場合・・110万円+1500万円=1610万円まで非課税
相続時精算課税制度の場合・・2500万円+1500万円=4000万円まで非課税
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Q2:2010年中の合計所得金額が2000万円を超えてしまうのですが非課税制度は適用できないのですか?
A2:1500万円の非課税制度を受けることはできません。
しかし、2010年中の贈与でしたら旧非課税制度の500万円までを非課税とする事ができます。
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Q3:贈与者が将来死亡した場合には非課税制度の適用を受けた部分も相続財産に加算しなければならないのですか?
A3:相続財産に加算する必要はありません。
通常の場合は暦年課税であれば相続開始前3年以内、相続時精算課税であれば年数に関係なく贈与財産を相続税の課税価格に加算されますが、非課税額の1500万円以下については加算する必要はなく完全非課税となります。
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Q4:住宅取得資金を父と母それぞれから1500万円ずつ贈与を受けた場合には合計で3000万円まで非課税になるのですか?
A4:贈与者(質問中の父と母)ごとに非課税枠があるわけではないので3000万円が非課税になりません
住宅取得等資金の贈与の非課税制度は受贈者(資金を貰う人)ごとに非課税額が決められているので仮に父と母から贈与を受けても非課税となるのは1500万円までです。
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Q5:Q4について受贈者ごとに非課税額が決められているとの事ですが、うまく活用する方法はありませんか?
A5:住宅取得等資金の贈与の非課税制度は祖父母からの贈与でも適用されるため、例えば子と孫が同居する場合には祖父母から子に1500万円、孫に1500万円を非課税で贈与することが出来ます。
ただし受贈者に年齢制限がありますので子及び孫が20歳以上でなければなりません。
また、子及び孫の配偶者は養子縁組をしない限り非課税制度の対象にはなりませんので注意が必要です。
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Q6:2010年中に1100万円の住宅資金の贈与を受けましたが非課税限度額に達していない部分の金額は切り捨てられてしまうのですか?
A6:適用期限内であれば翌年も利用可能です。
質問の内容を例にとってみると2010年に住宅取得にあたり1100万円の非課税制度の適用を受け2011年に500万円の増改築をした場合に増改築等の適用要件を満たしていれば400万円(1500万円-1100万円)+基礎控除額の110万円まで贈与税が掛からない事になります。
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Q7:居住用不動産そのものの贈与を受けた場合には、非課税制度の適用を受けることが出来ますか?
A7:適用を受ける事はできません。
非課税制度は住宅取得等資金の贈与に限られるため居住用不動産そのものは適用対象外であり、あくまで取得するための資金の贈与が対象となります。
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Q8:居住用家屋を新築するため先に土地のみを取得した場合、その取得のための資金の贈与を受けた場合にも非課税制度の適用を受ける事は出来ますか?
A8:適用を受ける事はできません。
非課税制度は家屋と土地を同時に取得する場合が適用の対象になります。
具体的には、建売住宅や分譲マンションの土地等が対象となる事になります。
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住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせはこちら⇒ http://j.mp/cehGZl - 2010.6.25 事務所からのお知らせ
寄付金税制についてお問い合わせ等がありましたので、今回は寄付金税制について簡単にご説明していきたいと思います。
◆概要と平成22年からの改正事項
平成22年分の寄附から寄附金控除の適用限度額が5,000円から2,000円に引き下げられました。
よって2,000円超の寄附をした場合には確定申告により所得控除を受ける事ができます。
所得税の寄附金控除の対象となる寄附金を『特定寄附金』といいます。具体的には国や地方公共団体、政治活動等への寄附が該当します。
詳しい範囲についてはこちらを参照して下さい⇒http://j.mp/9FmC0e
なお、個人が政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金で一定のものについては所得控除としての寄附金控除に替えて税額控除として政党等寄附金特別控除を選択することができます。
◆平成22年中に支出した寄附金の控除金額の算式
①所得控除としての寄附金控除額
その年に支出した特定寄附金の額の合計額-2,000円
特定寄附金の額の合計額はその年の総所得金額の40%相当額を限度とします。
②税額控除としての政党等寄附金特別控除額
(a) (その年に支出した政党等に対する寄附金の額の合計額-2,000円)×30%
政党等に対する寄附金の額の合計額は原則として総所得金額の40%相当額を限度とします。
算式上の2,000円は所得控除としての寄附金控除の適用がある場合には、2,000円から特定寄附金を控除した金額とします。マイナスになる場合は0円となります。
(b) その年の所得税額の25%相当額
(c) (a)と(b)のいずれか低い金額(100円未満切捨て)
《注意!!》政党等に対する寄附金には政治資金のパーティ券、政党の党費、後援会の会費は含まれません。
◆政党等への寄附をした場合において所得控除と税額控除の選択の判断基準
・所得控除を選択した方が有利な方・・・課税所得金額が900万円以上の方(所得税の税率33%以上)
・税額控除を選択した方が有利な方・・・課税所得金額が900万円未満の方(所得税の税率23%以下)
《注意!!》確定申告で、どちらかを選択して申告した後にもう一方の控除方法に選択し直そうとしても認められませんので選択の判断は慎重に行ってください。(いわゆる更正の請求はできません)
最後に寄附金控除関連について最近のニュースでも良く取り上げられていた宮崎県の口蹄疫被害について口蹄疫被害への義援金も寄附金控除の対象になります。
個人で支払った場合と法人で支払った場合とでの取扱いは以下のとおりです。
≪個人の場合≫所得税
①所得控除金額
(その年に支出した義援金(特定寄附金)の額の合計額)-2,000円=寄附金控除額
寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度になります。
②適用を受けるための手続き
確定申告書に寄附金控除に関する事項の記載と確定申告書に義援金の領収書の添付が必要
≪法人の場合≫法人税
①会社経費となる金額
支出した寄附金(義援金)の全額が会社の経費となります。
②適用を受けるための手続き
確定申告書に義援金の金額を記載し、寄附金の明細書の添付と領収書の保存をする必要がある
補足:個人住民税の寄附金税制(ふるさと納税)について
平成21年から税額控除方式に改正され平成22年についても同様の計算方法になります。
寄附金税制について質問・疑問等ありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。⇒http://j.mp/cehGZl - 2010.6.16 2010年税制改正について④
住宅取得等資金を贈与された場合の税制について
若年世代への住宅取得支援のため平成22年中の住宅取得資金の贈与税の非課税限度額が500万円から1500万円(平成23年は1000万円)に拡充され相続時精算課税制度との併用で最大で4,000万円(平成23年は3500万円)まで無税で贈与する事が出来ます。
非課税限度額は贈与を受けた期間によって非課税額が異なります
平成21年1月1日から平成22年12月31日:500万円
平成22年1月1日から平成22年12月31日:1500万円
平成23年1月1日から平成23年12月31日:1000万円
※平成22年中の贈与に関しては500万円or1500万円になります。
重複して適用になる訳ではありません
※暦年課税を選択した場合には基礎控除の110万円がそれぞれの非課税金額に加算されます。
受贈者(住宅取得等資金をもらう人)の要件
◎1500万円、1000万円の場合
・贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること
・贈与者の直系卑属(子、孫)
・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下
※合計所得金額とは例えば給与所得のみの方は
給与収入-給与所得控除≦2000万円なら適用あり
◎500万円の場合
・贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること
・贈与者の直系卑属(子、孫)
・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
※500万円の場合は所得制限がありません
贈与者(住宅取得等資金をあげる人)の要件
◎500万円、1500万円、1000万円すべて共通
・直系卑属(父母、祖父母)であること
・年齢制限はない
住宅取得資金の範囲
受贈者が自己の居住の用に供する一定の家屋の新築又は増改築に充てるための金銭をいいます。
なお、その家屋の敷地の用に供される土地や借地権などの取得も含まれます。
非課税制度の適用を受けるための手続き
贈与を受けた年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署に以下の書類を提出する必要があります。
・非課税制度を適用する旨を記載した贈与税の申告書
・計算明細書
・戸籍謄本
・住民票の写し
・登記事項証明書
・新築等の契約書などの一定の書類
最後にまとめとして平成22年中に相続時精算課税制度の併用で最大4000万円の非課税額の適用が受けられるのは・・・
受贈者:20歳以上の贈与者の子で合計所得金額が2000万円以下
贈与者:受贈者の親
今回の住宅取得等資金を贈与された場合の税制についてもっと詳しい要件を知りたい方や今年中に贈与をお考えの方は是非、お気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ⇒http://j.mp/cehGZl - 2010.6.8 事務所からのお知らせ 共済制度改正について
各共済制度に改正がありました。
どの改正も改正前と比べて範囲拡大など有利になる改正になります。
小規模企業共済制度の加入対象者の範囲拡充
詳しくは↓↓↓
http://j.mp/csi58d
※掛金の税務上の取扱い
「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除
中小企業退職金共済制度の加入対象者の範囲拡充
詳しくは↓↓↓
http://j.mp/cn4OpF
※掛金の税務上の取扱い
法人:全額損金(会社経費)
個人:必要経費
中小企業倒産防止共済の掛金限度額の引き上げ
詳しくは↓↓↓
http://j.mp/cbzuV0
※掛金の税務上の取扱い
法人:全額損金(会社経費)
個人:必要経費 - 2010.4.22 2010年税制改正について③
100%グループ内の法人に対する中小企業の各種特例の不適用について
概要
改正前までは、各法人の期末資本金又は出資金の金額により中小企業の特例の適用を判定していましたが、改正後は、100%グループ内の法人においては自法人の資本金等の区分だけでなく親法人の資本金等の規模も判定基準に加えられました。
特例不適用の判定基準
当社に100%出資している親会社の資本金又は出資金が5億円以上
*直接の子会社ばかりでなく孫会社も対象となります。
主な特例不適用の内容
・法人税の軽減税率 課税所得が800万円以下の税率が18%⇒30%
・特定同族会社の特別税率の不適用⇒特別税率の適用
・貸倒引当金の法定繰入率が使用できなくなり実績繰入率のみ使用可
・交際費等の定額控除制度 600万円⇒0円 全額損金不算入
・欠損金の繰り戻し還付請求が適用不可
適用開始時期
平成22年4月1日以後、開始事業年度から適用されます。 - Menu
トップページ⇒http://j.mp/94h550
サービス内容⇒http://j.mp/9fhvMx
無料税務相談⇒http://j.mp/c0HSwV
問い合わせ⇒http://j.mp/cehGZl

