相続・贈与
相続を争族にしないために相続税の申告業務だけでなく、財産や家族構成、現状の税法をもとにして、問題点を抽出し、状況に応じた相続対策をご提案します。
相続が争族になる前に、まずはお気軽にご相談下さい。
(1) 相続対策
生前の相続対策は主に現在の資産状況・税法によって行われますが、実際に相続発生時の経済情勢や税制改正などによるリスクが生じるため、長期的に無理のない対策が必要です。
節税対策例
- 贈与税の基礎控除(110万円)を利用して、相続人に毎年少しずつ財産を贈与する
- 婚姻期間20年以上の配偶者へ居住用財産を2,000万円まで無税で贈与する特例を活用する
- 遊休地にアパートを建築することで財産価値を減少させる(貸家建付地の評価減・貸家の評価減)
納税資金対策例
- 相続税が一定の金額まで非課税(500万円×法定相続人)になる生命保険に加入する
☆因みに相続対策に適した保険は“終身保険”です。 - 遊休地にアパートを建築することで家賃収入(現金)を得ることにより積極的に資金対策として活用する
遺産分割対策例
- 遺贈(遺言により財産を他人に無償で与えること)・死因贈与契約(贈与者の死亡によって効力が発生する契約)の活用
- 安全で確実な公正証書遺言の作成
- 遺留分(相続人に保証された最低限の取り分)を考慮した遺産分割協議
(2) 相続発生から相続税申告
相続タイムスケジュール
- 被相続人の死亡(相続開始)
- 死亡届の提出・・・死亡日から7日以内に死亡診断書を添付して市区町村長に提出
- 葬儀費用の領収書等の整理保管
- 遺言書の有無を確認うえ遺言書があれば家庭裁判所で検認を受け開封する(公正証書遺言は検認不要)
- 被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せ相続人を確定
- 遺産・負債の概要を把握して相続放棄または限定承認するか決める
- 相続放棄または限定承認・・・死亡日から3ヶ月以内に被相続人の住所地を所轄する家庭裁判所に申立てる
☆相続放棄は被相続人の財産の一切の承継を放棄すること
☆限定承認は相続財産の範囲内で債務を弁済するという条件付きで財産を受け継ぐこと
(相続人全員の同意が必要) - 所得税の申告納付・・・死亡日から4ヶ月以内に被相続人の住所地を所轄する税務署に提出する(準確定申告)
- 遺産・債務を確定して評価、鑑定する(相続税法等に具体的な評価方法が定められている)
- 遺産分割協議書を作成する(相続人全員の実印と印鑑証明書が必要)
- 相続税の申告書の作成(納税資金等の準備)
- 相続税の申告納付・・・死亡日から10ヶ月以内に被相続人の住所地を所轄する税務署に申告納付する
(3) 名義変更
遺産分割協議書に従って財産の取得者に名義変更をします。期限はとくに決まっていませんがトラブルのもとにもなりますので速やかに行いましょう
主な名義変更手続き財産
・不動産の所有権移転登記(司法書士へ依頼) ・自動車の移転登録 ・預貯金の名義変更
・株式、ゴルフ会員権の名義書換え ・借地権、借家権の名義変更
・株式、ゴルフ会員権の名義書換え ・借地権、借家権の名義変更
相続や贈与についてのご質問や贈与税の暦年課税と相続時精算課税の概要とメリット・デメリットについて詳しく知りたい方もお気軽にお問い合わせ下さい。